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障害年金を請求するためには、年金請求書のほか、診断書や病歴・就労状況等申立書、初診日を確認するための書類など、さまざまな書類を準備する必要があります。
ただし、すべての方が同じ書類を用意するわけではありません。
初診日、傷病の種類、初診日に加入していた年金制度、請求方法、家族構成などによって、必要となる書類は異なります。
また、障害年金では、単に書類を揃えて提出すればよいというものではありません。
「どのような請求をするのか」
「どの時点の障害状態を証明するのか」
「初診日はいつなのか」
「どのような資料が必要なのか」
を確認したうえで、書類を準備することが大切です。
そのため、書類を集め始める前に、まずご自身の初診日や請求方法、必要となる書類を整理しておくことが大切です。
障害年金の審査において、非常に重要な書類です。
診断書には、傷病名だけでなく、症状、検査結果、治療状況、日常生活能力、身体機能など、障害の状態を判断するための情報が記載されます。
障害年金の診断書には複数の様式があり、傷病や障害の部位によって使用する診断書が異なります。
主なものとして、
・眼の障害
・聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害
・肢体の障害
・精神の障害
・呼吸器疾患
・循環器疾患
・腎疾患・肝疾患・糖尿病
・血液・造血器・その他の障害
などがあります。
日本年金機構も、それぞれの障害に応じた診断書様式を案内しています。
診断書を依頼するときの注意点
診断書は、単に「診断書を書いてください」と医師に依頼すればよいというものではありません。
診断書は、請求方法によって必要となる様式や、障害の状態を記載する時点が異なります。
例えば、障害認定日による請求なのか、事後重症による請求なのかによって、必要となる診断書や記載時点が異なる場合があります。
そのため、診断書を医療機関に依頼する前に、「どの請求方法で、いつの時点の診断書が必要なのか」を確認することが重要です。
また、診断書だけでは日常生活や就労への影響が十分に伝わらない場合には、病歴・就労状況等申立書などによって、具体的な生活状況を補足することも重要です。
受診状況等証明書は、初診日を確認するための重要な書類です。
現在の主治医と、障害の原因となった傷病で最初に受診した医療機関が異なる場合などに必要になります。
例えば、
「最初は近所の内科を受診した」
↓
「その後、大学病院を紹介された」
↓
「現在は専門病院で治療している」
というケースでは、現在の病院の診断書だけでは初診日を確認できないことがあります。
その場合、最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」を作成してもらい、初診日を確認します。
初診の病院にカルテがない場合
初診から長い年月が経過している場合、
・医療機関が廃院している
・医師が退職している
・カルテが保存されていない
・医療機関では受診記録を確認できない
などの理由で、受診状況等証明書を取得できない場合があります。
この場合でも、「受診状況等証明書が取れないから障害年金を請求できない」とは限りません。
受診状況等証明書が添付できない場合の申立書や、診療録以外の資料、第三者からの申立書など、状況に応じた方法を検討することになります。
日本年金機構も「受診状況等証明書が添付できない申立書」や初診日に関する第三者からの申立書等を案内しています。
なお、これらの資料を提出した場合でも、資料の内容などを踏まえて、申立てた初診日が障害年金上の初診日として認められるかどうかが判断されます。
病歴・就労状況等申立書は、請求者本人がこれまでの病気やけがの経過、治療状況、仕事や日常生活への影響などを記載する書類です。
診断書が医学的な所見などから障害の状態を確認するための書類であるのに対し、病歴・就労状況等申立書は、これまでの病歴や実際の日常生活・就労状況などを補足するための重要な書類です。
例えば、
・症状がいつ頃から悪化したのか
・どのような治療を受けてきたのか
・仕事を続けることができたのか
・仕事を休職・退職したことがあるか
・仕事の内容を変更したか
・周囲からどのような援助を受けているか
・家事や育児にどのような支障があるか
・外出や人とのコミュニケーションに問題があるか
・症状によってできなくなったことは何か
などを具体的に記載します。
病歴・就労状況等申立書で大切なこと
単に、「体調が悪い」、「仕事が大変」、「日常生活に支障がある」と書くだけでは、障害の程度が十分に伝わらないことがあります。
例えば、
「疲れやすい」ではなく、「通勤後に強い疲労があり、帰宅後は横になって休まないと夕食の準備ができない」というように、症状によって実際の生活にどのような影響が生じているのかを具体的に記載することが重要です。
年金請求書の記入などにあたり、基礎年金番号が確認できるものをご準備ください。
また、年金請求時には、本人確認やマイナンバーの確認が必要となる場合があります。
必要となる書類は、請求者の状況や手続き方法によって異なります。
年金を受け取る本人名義の金融機関口座を準備します。
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義などが確認できる通帳やキャッシュカードのコピー等が必要となる場合があります。
なお、公金受取口座を利用する場合など、一定の条件では通帳等の添付が不要となる場合があります。
請求者本人の生年月日や、配偶者・子との身分関係などを確認するために、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票などが必要となる場合があります。
ただし、マイナンバーを利用した情報連携などにより、一部の添付書類が省略できる場合があります。
そのため、必要だからといって最初から戸籍や住民票を取得するのではなく、請求時点で必要かどうかを確認することをおすすめします。
障害年金では、一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、加算の対象となることがあります。
障害基礎年金では、一定の要件を満たす子がいる場合に「子の加算」があります。
障害厚生年金では、一定の要件を満たす場合、配偶者の「加給年金額」や子の加算が対象となることがあります。
その場合には、
・戸籍関係書類
・住民票
・所得を確認できる書類
・子の年齢や障害状態を確認するための書類
などが必要となる場合があります。
必要となる書類は、配偶者や子の年齢、障害の状態、生計維持関係などによって異なります。
障害年金では、一般的な書類だけではなく、請求者の状況に応じて追加資料が必要になることがあります。
医療機関への委任状
障害年金の請求では、初診日の確認や過去の受診状況を確認するため、医療機関に診療録(カルテ)や診療情報の開示を依頼することがあります。
本人に代わって代理人が診療情報の開示請求や受領を行う場合には、医療機関所定の委任状が必要となることがあります。
初診時の医療機関から受診状況等証明書を取得できない場合には、
・受診状況等証明書が添付できない申立書
・診療録以外の医療記録
・紹介状
・診療情報提供書
・医療機関の受診記録
・初診日に関する第三者からの申立書
・その他、初診日を確認できる資料
などを検討することがあります。
初診日の確認は、障害年金の請求において非常に重要です。
複数の病院・診療所を受診している場合には、初診日から現在までの受診歴を整理し、どの医療機関が障害年金上の「初診日」にあたるのかを確認することが重要です。
特に精神疾患の場合、最初から精神科や心療内科を受診するとは限りません。
例えば、眠れない、食欲がない、疲れやすい、体調がすぐれないといった症状から、まず内科を受診し、睡眠薬などの薬を処方されていたというケースがあります。
その後、症状が改善せず、精神科や心療内科を受診して、うつ病などの精神疾患と診断された場合でも、精神科・心療内科で初めて病名が確定した日が、必ずしも障害年金における初診日になるとは限りません。
最初に受診した内科で、後に障害年金の対象となる傷病に関連する症状について診療や治療を受けていた場合には、その内科を受診した日が初診日として認められることがあります。
例えば、
内科を受診
「眠れない」「体調が悪い」などの症状を相談し、睡眠薬などの処方を受ける
↓
その後、症状が改善しない
↓
心療内科・精神科を受診
↓
うつ病などの精神疾患と診断
↓
障害年金を請求
という経過です。
このような場合、「病名が初めて付いた日」だけを見るのではなく、それ以前にどのような症状で、いつ、どの医療機関を受診し、どのような診療や治療を受けていたのかを確認することが大切です。
また、現在の主治医が診断書を作成する医療機関とは別の医療機関が、初診の医療機関となることもあります。
一方で、過去に内科を受診していたというだけで、その日が必ず初診日になるわけではありません。
障害年金の対象となる傷病との関連性を含めて、個々の受診状況を確認したうえで初診日を判断する必要があります。
「精神科を初めて受診した日が初診日だと思っている」
「以前に内科で睡眠薬を処方されていたが、初診日になるのかわからない」
「複数の病院を受診していて、どの病院が初診なのかわからない」
このような場合には、これまでの受診歴を整理し、障害年金における初診日を確認することから始めることが大切です。
障害認定日による請求では、障害認定日時点の障害状態を確認できる診断書などが必要になります。
また、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合には、請求日前3か月以内の現在の障害状態を記載した診断書も必要となります。
請求する時期や診断書の内容によって必要となる書類が異なるため、事前に確認することが大切です。
障害認定日時点では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害等級に該当した場合などには、事後重症による請求を検討します。
この場合は、請求時点の障害状態を確認できる診断書が重要になります。
なお、事後重症による請求には請求できる時期に関する注意点がありますので、請求を検討する場合は早めに確認することが大切です。
交通事故や第三者からの暴行など、第三者の行為によって病気やけがをし、それが障害の原因となっている場合には、通常の請求書類に加えて、第三者行為に関する書類が必要となります。
主な書類として、
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明書など、事故を確認できる書類
・確認書
・その他、状況に応じて必要となる書類
などがあります。
また、相手方から損害賠償を受けている場合や、自動車保険などから給付を受けている場合には、損害賠償や保険給付に関する書類が必要となることがあります。
第三者行為による傷病の場合は、通常の障害年金請求とは異なる確認が必要となるため、事前に必要書類を確認することが大切です。
障害年金の請求では、「必要書類を集めること」よりも、「どの書類が必要なのかを最初に判断すること」が重要です。
例えば、
「診断書を先に病院へ依頼したが、実は別の時点の診断書が必要だった」
「初診日を確認しないまま受診状況等証明書を依頼した」
「病歴・就労状況等申立書と診断書の内容に食い違いがある」
といったことがあると、後から書類の修正や追加資料が必要になる場合があります。
そのため、請求を始める前に、次の点を確認することをおすすめします。
1.初診日はいつなのか
障害の原因となった傷病について、最初に医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。
2.初診日に加入していた年金制度は何か
初診日に国民年金だったのか、厚生年金だったのかなどによって、請求できる年金の種類が異なります。
3.保険料納付要件を満たしているか
障害年金を請求するためには、原則として一定の保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件は、初診日を基準として確認します。
そのため、初診日を確認したうえで、初診日における年金加入状況や保険料の納付状況を確認することが重
要です。
また、初診日が変わると、保険料納付要件の判断にも影響する場合があります。
4.障害認定日はいつなのか
原則として、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
ただし、1年6か月以内に症状が固定した場合など、例外があります。
5.どのような請求方法になるのか
障害認定日による請求なのか、事後重症による請求なのかなど、これまでの経過を確認します。
6.どの診断書が必要なのか
傷病や障害の種類に応じて、使用する診断書の様式を確認します。
7.診断書は、いつの時点の障害状態について作成するのか
請求方法に応じて、診断書に記載する障害状態の時点を確認します。
8.受診状況等証明書が必要なのか
現在の主治医と初診時の医療機関が異なる場合などには、初診日を確認するために受診状況等証明書が必要
となる場合があります。
9.過去のカルテや診療記録が残っているのか
初診から長期間経過している場合には、カルテや診療記録が残っているかを確認する必要があります。
10.病歴・就労状況等申立書に何を記載する必要があるのか
これまでの病歴だけでなく、日常生活や仕事にどのような支障が生じていたのかを整理します。
障害年金の請求では、書類を提出することだけが目的ではありません。
重要なのは、「請求者の障害の状態が、診断書や申立書などの書類から正確に伝わること」です。
診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書など、それぞれの書類には役割があります。
特に、診断書には記載されにくい日常生活上の困難や就労上の制限については、病歴・就労状況等申立書で具体的に伝えることが重要です。
障害年金は、お一人おひとりによって必要となる書類や請求方法が異なります。
「初診日がはっきりしない」
「昔の病院にカルテが残っているかわからない」
「診断書をどのように依頼すればよいかわからない」
「病歴・就労状況等申立書をどう書けばよいかわからない」
「自分の場合、障害年金を請求できるのかわからない」
このようなお悩みがある場合は、書類を集め始める前にご相談ください。
当事務所では、障害年金の請求について、
初診日の確認
↓
年金加入・保険料納付要件の確認
↓
請求方法の検討
↓
必要書類の確認
↓
医療機関への診断書依頼
↓
病歴・就労状況等申立書の作成
↓
請求書類の確認・提出
まで、状況に応じてサポートしています。
「何から始めればいいのかわからない」という段階でも構いません。
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