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当事務所が今までに手がけた事例をご紹介いたします。
※掲載事例は個人が特定されないよう、一部内容を変更して掲載しています。
ご相談者様は20代の頃、勤務中にてんかん発作を起こし医療機関を受診されました。
その後も長期間にわたり治療を継続していましたが、毎年複数回の発作が続いていました。
結婚後は症状が悪化し、月に2回以上発作を起こす状態となり、日常生活にも大きな支障が生じていました。
障害年金の請求を希望されましたが、初診日から長期間が経過しており、初診日の証明が大きな課題となりました。
障害年金請求では初診日の証明が非常に重要です。
しかし、本件では初診から長い年月が経過していたため、当時の医療機関の記録確認や資料収集に多くの時間を要しました。
ご本人から詳しくお話を伺い、過去の受診歴を整理しながら初診日を証明するための資料を収集しました。
また、発作の状況や日常生活への影響についても丁寧に整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
障害基礎年金2級に認定
てんかんによる障害年金では、
発作の種類・発作の頻度
日常生活への影響
が重要な判断材料となります。
また、本件のように初診日から長期間経過しているケースでは、初診日の証明が最大の課題となることがあります。
障害年金は初診日を証明できなければ請求自体が難しくなるため、過去の受診歴を丁寧に確認し、必要な資料を収集することが重要です。
ご相談者様は会社員として勤務されていましたが、健康診断で心臓の異常を指摘され、医療機関を受診されました。
その後、拡張型心筋症と診断され、治療を継続しながら仕事を続けていましたが、徐々に心機能が低下し、心肥大も進行していきました。
息切れや疲労感が強くなり、これまでと同じように働くことが難しくなったため、休職を余儀なくされました。
障害年金の請求を検討されましたが、診断書の作成について主治医の理解が得られず、手続きが進まない状況でした。
障害年金制度の趣旨やご本人の日常生活への影響について整理し、主治医へ丁寧に説明するためのお手紙を作成しました。
その結果、主治医にも障害年金制度へのご理解をいただき、診断書を作成していただくことができました。
また、心機能の低下による日常生活上の制限や就労への影響についても詳しく整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
障害厚生年金2級に認定
心疾患による障害年金では、
心機能検査結果
NYHA心機能分類
日常生活への制限
就労状況
などが重要な判断材料となります。
また、本件のように診断書作成に協力が得られない場合でも、制度の趣旨や生活状況を丁寧に説明することで、ご理解いただけることがあります。
現在、ご相談者様は退職され、療養を続けながら生活されています。
ご相談者様は子育て中に精神状態が不安定となり、突然大声を出したり、周囲には理解しがたい行動がみられるようになりました。
症状が悪化したため、一時的に地方のご実家へ帰郷し、その際に精神科を受診されました。
その後ご自宅へ戻られましたが、症状はさらに悪化し、自宅に火を付ける行為や裸で外を歩き回るなどの異常行動がみられるようになりました。
ご本人による手続きは困難な状態であり、ご家族から「施設入所も検討しているが経済的な余裕がなく、障害年金を受給できないだろうか」とご相談をいただきました。
本件で最も大きな課題は、初診日が20年以上前であったことでした。
当時受診した医療機関の記録は残っておらず、初診日の証明が非常に困難な状況でした。
そこで、ご家族や関係機関から丁寧に聞き取りを行い、支援センター等に保管されていた相談記録や利用記録の開示を依頼しました。
収集した資料をもとに受診歴を整理し、初診日を証明するための資料として提出しました。
また、ご本人の日常生活能力や危険行為、ご家族による支援状況についても詳細に整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
障害基礎1級に認定
統合失調症による障害年金では、
ご相談者様は、約15年前の会社の健康診断で血糖値の異常を指摘され、医療機関の受診を勧められました。
その後、糖尿病の治療を続けていましたが、長年の経過の中で病状が徐々に悪化し、最終的には人工透析が必要な状態となりました。
障害年金の請求を希望されましたが、初診から長期間が経過していたため、最初に受診した医療機関の名前や場所をはっきり思い出すことができませんでした。
そのため、初診日を証明できるかどうかが大きな課題となっていました。
まず、ご本人から病歴や通院歴について詳しくお話を伺いました。
しかし、初診から15年以上が経過していたため、記憶があいまいな部分も多く、初診医療機関を特定することが困難な状況でした。
そこで、ご家族や支援者の方にもご協力いただき、当時の勤務先や通院歴、生活状況などを一つひとつ確認しました。
その結果、初診時に受診した医療機関を特定することができ、初診日を証明するための手続きを進めることができました。
さらに、人工透析に至るまでの治療経過や日常生活への影響についても整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
障害厚生年金2級に認定
糖尿病による障害年金では、糖尿病そのものではなく、
糖尿病性腎症
糖尿病性網膜症
糖尿病性神経障害
などの合併症による障害状態が認定の対象となります。
また、人工透析を受けている方は障害等級2級に該当する可能性があります。
本件では、初診日から15年以上が経過し、ご本人も初診医療機関を覚えていない状況でしたが、ご家族や支援者の方からの聞き取りを重ねることで初診医療機関を特定することができました。
障害年金では初診日の証明が非常に重要です。初診の病院が分からない場合でも、あきらめずに当時の状況を整理することで請求につながるケースがあります。
ご相談者様は会社員として勤務していましたが、長時間労働や業務上の負担が続き、気分の落ち込みや意欲の低下がみられるようになりました。
医療機関を受診したところ、当初はうつ病と診断され、休職しながら治療を続けていました。しかし、十分な休養を取っても症状は改善せず、やむなく退職されました。
その後、一時的に体調が回復したため転職しましたが、半年ほど経過すると落ち着きがなくなったり、気分が高揚したりする状態がみられるようになり、仕事を継続することが難しくなりました。
以後も就職と退職、休職を繰り返し、複数の医療機関を転々としながら治療を続けていましたが、安定した就労ができない状態が続きました。
生活も苦しくなり、「障害年金を受給できないだろうか」とご相談をいただきました。
まず、ご本人から詳しくお話を伺い、長年にわたる治療経過と就労状況を整理しました。
双極性障害では、調子の良い時期だけを見ると症状が軽く見えてしまうことがあります。しかし実際には、就職しても半年ほどで体調を崩し、休職や退職を繰り返していました。
そこで、気分の波による生活や仕事への影響を時系列で整理し、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
また、主治医が障害年金用診断書の作成に慎重な姿勢であったため、ご本人の生活状況や就労状況、障害年金制度の趣旨について丁寧にご説明し、診断書を作成していただくことができました。
障害厚生年金3級に認定
双極性障害による障害年金では、
うつ状態と躁状態の影響
日常生活能力
就労継続の困難さ
通院・服薬状況
気分の波による社会生活への支障
などが重要な判断材料となります。
本件では、一時的に働けている時期があったものの、長期間にわたり就労が安定せず、休職や退職を繰り返していた実態を適切に伝えることができました。
また、診断書作成について主治医の理解を得られたことも、認定につながった大きな要因でした。
ご相談者様は脳内出血を発症し、その後遺症として重度の半身麻痺が残りました。
日常生活の多くの場面で介助が必要な状態となり、ご家族が障害年金の請求手続きを進めていました。
しかし、提出後に日本年金機構から書類が返戻されてしまい、「どう対応したらよいか分からない」とご家族からご相談をいただきました。
まず、年金機構からの返戻内容を詳しく確認しました。
その結果、診断書の一部に実際の生活状況や身体状況と異なる記載があることが判明しました。また、記載内容の一部に誤記や記載漏れも見受けられました。
障害年金では、診断書の内容と実際の日常生活状況に大きな差があると、適切な審査が行われない場合があります。
そこで主治医へ状況をご説明し、ご本人の実際の障害状態に沿った内容へ訂正をお願いしました。
あわせて、ご家族から日常生活の状況を詳しくお聞きし、半身麻痺による生活上の支障が適切に伝わるよう資料を整理しました。
障害厚生年金1級に認定
脳内出血や脳梗塞による障害年金では、
麻痺の程度
歩行能力
食事や更衣などの日常生活動作
介助の必要性
高次脳機能障害の有無
などが重要な判断材料となります。
また、診断書は障害年金審査において最も重要な書類の一つです。
本件では、診断書の記載内容と実際の障害状態に相違があったため、適切な内容へ修正したことが認定につながりました。
年金機構から返戻があった場合でも、内容を精査し適切に対応することで受給につながるケースがあります。
ご相談者様は大腸がんと診断され、手術により人工肛門(ストマ)を造設されました。
障害年金についてご自身で年金事務所へ相談されましたが、必要書類や手続きが複雑で、「自分一人では難しい」と感じられたためご相談をいただきました。
また、ストマ管理による身体的・精神的負担が大きく、日常生活や就労にも支障が生じていましたが、障害年金の対象になるのか不安を抱えておられました。
まず、治療経過や現在の日常生活の状況について詳しくお話を伺いました。
その後、主治医へ依頼していた診断書が完成しましたが、内容を確認したところ、実際の生活状況や障害状態が十分に反映されておらず、ご本人の実際の障害状態より軽い内容となっていました。
このまま提出した場合、本来の障害状態より低く評価され、3級相当として判断される可能性がありました。
そこで、ご本人の生活状況やストマ管理の負担、日常生活上の制限について整理し、主治医へ改めてご説明しました。
その結果、ご本人の実態に即した新たな診断書を作成していただくことができました。
また、病歴・就労状況等申立書についても、治療経過や生活への影響が適切に伝わるよう作成しました。
障害厚生年金2級に認定
がんによる障害年金では、
がんの病名
治療内容
ストマの有無
日常生活への影響
就労への支障
などが重要な判断材料となります。
本件では、診断書の内容が実際の障害状態より軽く記載されていたため、ご本人の生活実態を主治医へ丁寧にお伝えし、適切な診断書を作成していただいたことが2級認定につながりました。
また、遡及請求が認められたことにより過去分の年金も支給されましたが、同じ期間に傷病手当金を受給していたため、その一部について返還手続きが必要となりました。
障害年金と傷病手当金は支給調整が行われる場合があるため、遡及請求の際には注意が必要です。
まず、初診から現在までの治療経過を整理し、乳がんの発症から肺転移に至るまでの経過を詳しく確認しました。
また、就労状況や日常生活への影響についても丁寧に聞き取りを行い、病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
診断書には、転移による体力低下や就労制限の状況が適切に記載されるよう確認を行い、請求手続きを進めました。
障害厚生年金3級に認定
その後も治療を継続していましたが、病状が進行し、脳転移が見つかりました。
日常生活への影響も大きくなったため、障害状態の変化に応じて額改定請求を行いました。
その結果、障害厚生年金2級に改定認定されました。
がんによる障害年金は、病名だけではなく、
治療内容
再発や転移の有無
体力の低下
日常生活への影響
就労への支障
などを総合的に判断して認定されます。
また、一度認定された後でも病状が悪化した場合には、額改定請求によって上位等級へ変更できる場合があります。
本件では、肺転移の段階で3級認定となりましたが、その後の脳転移により障害状態が重くなったため額改定請求を行い、2級へ改定されました。
障害年金は一度認定されたら終わりではなく、病状の変化に応じて見直しを行うことも重要です。
発達障害による障害年金では、現在の症状だけでなく、幼少期からの生活歴や学校生活、就労状況などが非常に重要になります。
そこで、ご本人やご家族から詳しくお話を伺い、
幼少期の様子
学校生活での困りごと
支援学級での状況
就職後のトラブル
うつ症状の経過
日常生活での支援状況
などを時系列で整理しました。
また、発達障害の特性によって生じていた生活上の困難や、就労が継続できなかった状況についても丁寧に病歴・就労状況等申立書へ反映しました。
20歳前障害による障害基礎年金2級に認定
発達障害による障害年金では、
幼少期からの特性
学校生活での困りごと
対人関係の困難
就労の継続状況
日常生活能力
などが重要な判断材料となります。
また、発達障害は目に見える障害ではないため、診断書だけでは実際の困難さが十分に伝わらないことがあります。
本件では、幼少期から現在までの経過を丁寧に整理し、ご本人が抱えてきた困難を具体的に申立書へ反映したことが認定につながりました。
発達障害による障害年金請求では、子どもの頃の様子や学校生活の状況を振り返りながら整理することが非常に重要です。
ご相談者様は生まれつき先天性心疾患があり、幼少期からチアノーゼの症状がみられていました。
運動制限もあり、中学校2年生で手術を受けるまで体育の授業は見学されていました。
手術後は症状が改善し、日常生活も送れるようになりましたが、就職活動時の健康診断で心雑音や心不全の症状を指摘され、就職が困難な状況となりました。
その際に障害者手帳の取得を勧められ、手帳を取得されました。
その後も通院を続けていましたが、年齢とともに不整脈が悪化し、体調不良により仕事を継続することが難しくなりました。
30歳になる前に退職を余儀なくされ、今後の生活への不安から「障害年金を受給できないだろうか」とご相談をいただきました。
20歳前障害による障害基礎年金2級に認定
先天性心疾患による障害年金では、
心機能の状態
日常生活への制限
就労状況
不整脈の有無
通院や治療の経過
などが重要な判断材料となります。
また、先天性疾患の場合は初診日が出生時や幼少期となることが多く、医療機関が廃院しているケースも少なくありません。
本件では、母子健康手帳や学校の健康診断記録などを活用し、初診日を証明することができました。
障害年金では、カルテや受診状況等証明書だけでなく、さまざまな資料が初診日の証明に役立つことがあります。
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