〒243-0031 神奈川県厚木市戸室5-22-1-3C
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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障害年金の受給額は、初診日に加入していた年金制度・障害等級・厚生年金加入期間中の報酬額・
配偶者やお子様の有無などによって異なります。
そのため、同じ病気や同じ等級であっても受給額が異なる場合があります。
障害年金は非課税です。
障害基礎年金(国民年金)
障害基礎年金は、初診日に国民年金へ加入していた方や20歳前に初診日がある方が対象です。
障害等級1級 年額 1,039,625円 + 子の加算
障害等級2級 年額 831,700円 + 子の加算
子の加算額
18歳到達年度末までのお子様(または一定の障害状態にある20歳未満の子ども)がいる場合は加算があります。
第1子・第2子 各239,300円
第3子以降 各 79,800円
※金額は変更される場合があります。
20歳前障害について
初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件はありません。
ただし、ご本人の所得が一定額を超える場合には支給停止となる場合があります。
障害厚生年金(厚生年金)
障害厚生年金は、初診日に厚生年金へ加入していた方が対象です。
障害基礎年金と異なり、過去の給与や賞与をもとに年金額が計算されるため、人によって受給額が異なります。
障害等級1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額 + 障害基礎年金
障害等級2級 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額 + 障害基礎年金
障害等級3級 報酬比例の年金額 ※最低保障額 623,800円
配偶者加給年金
障害厚生年金1級または2級に認定され、一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、239,300円(年額)が加算されます。
条件を満たせば、過去の障害年金をまとめて受給できる場合があります。
これを障害認定日請求(遡及請求)といいます。障害認定日時点ですでに障害年金の受給要件を満たしていたことが認められれば、過去の年金を一括して受給できる可能性があります。
ただし、遡及請求を行うためには、原則として障害認定日時点の診断書などの資料が必要になります。そのため、資料が残っていない場合には遡及請求が難しくなることがあります。
また、障害年金には時効があるため、たとえ障害認定日時点から長期間が経過していたとしても、実際に受け取ることができる年金は請求日の5年前までが原則となります。
そのため、「もっと早く請求していれば受け取れたはずの年金」が時効によって受け取れなくなることもあります。
障害年金の請求を検討されている場合は、受給の可能性だけでなく、時効の問題もありますので、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
働いていても受給できる場合があります。
障害年金は生活保護とは異なり、働いているだけで受給できなくなる制度ではありません。
実際に、障害者雇用で勤務している方・短時間勤務の方・職場の配慮を受けながら働いている方なども受給されています。
特に障害厚生年金3級では、就労しながら受給している方も少なくありません。
障害年金の受給額は、初診日・加入していた年金制度・障害等級・厚生年金加入期間・過去の報酬額・
配偶者やお子様の有無によって大きく異なります。
そのため、実際にどの程度の年金額になるのかは個別に確認する必要があります。
当事務所では、年金記録等を確認しながら、障害年金のおおよその受給見込みや請求方法についてご相談を承っております。
「自分は対象になるのだろうか」
「どのくらいの年金額になるのだろうか」
という方は、お気軽にお問い合わせください。
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