〒243-0031 神奈川県厚木市戸室5-22-1-3C
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「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思われている方は少なくありません。しかし、障害年金は働いているかどうかだけで判断される制度ではありません。
実際には、仕事内容、勤務時間、職場で受けている配慮の状況、体調不良による欠勤や早退の有無などを総合的に考慮して審査が行われます。
短時間勤務に変更している方や、周囲のサポートを受けながら勤務している方が受給されているケースもあります。働いているから無理だとあきらめず、まずはご相談ください。
障害年金そのものに請求期限はありません。
ただし、過去にさかのぼって受給できる年金には時効があるため、実際に受け取ることができるのは原則として請求日の5年前までとなります。
また、請求するためには初診日を証明する資料が必要です。カルテが廃棄されている場合でも、診察券、お薬手帳、紹介状、健康診断記録などから初診日を証明できるケースがあります。
初診日が何十年も前であっても、請求につながるケースは少なくありません。長年あきらめていた方が受給できた事例もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
ただし、一度出された不支給決定を覆すことは決して簡単ではありません。不支給となった理由を十分に分析しないまま再請求を行っても、同じ結果になることが少なくありません。
初診日の証明が不十分だったのか、保険料納付要件に問題があったのか、診断書の内容が障害状態を十分に反映していなかったのかなど、不支給の理由によって対応方法は異なります。
当事務所では、不支給決定通知書や診断書を確認し、再請求や審査請求の可能性について丁寧にご説明いたします。
障害年金では非常に重要な日であり、加入していた年金制度や保険料納付要件を判断する基準となります。
また、障害認定日の計算にも関係するため、初診日の特定は請求手続きの出発点ともいえる重要な手続きです。
初診日の考え方は複雑な場合もありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
障害年金では初診日の証明が重要ですが、カルテが残っていない場合でも、診察券や紹介状、お薬手帳などから証明できることがあります。
初診日の証明は障害年金請求の中でも難しい手続きの一つですが、過去の資料を丁寧に確認することで解決できる場合があります。
あきらめる前に一度ご相談ください。
初診日に会社員や公務員として厚生年金(共済年金を含む)に加入していた場合は「障害厚生年金」、自営業者や学生などで国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が支給されます。
また、障害の程度(障害等級)によっても受給額が異なります。
一般的には、報酬(給与)に応じて計算される障害厚生年金の方が、障害基礎年金よりも受給額が高くなる傾向があります。
障害年金は請求しなければ受給できません。
また、障害認定日の時点で障害状態に該当していた場合は、過去にさかのぼって受給できることがあります。これを「遡及請求」といいます。
ただし、年金には時効があるため、実際に受け取ることができるのは過去5年分までとなります。
詳しくは、年金受給の金額についてをご覧ください。
保険料免除や納付猶予を受けていた期間が含まれる場合や、一定の基準を満たしている場合には受給できる可能性があります。
ご自身で判断することは難しいため、まずは年金記録を確認することが大切です。
当事務所でも確認方法についてご案内しております。
障害年金の請求には診断書が必要ですが、主治医がすぐに作成してくれない場合もあります。
その理由は様々で、障害年金制度に詳しくない場合や、診断書の作成に慎重になっている場合もあります。
まずは障害年金制度について説明し、診断書作成をお願いすることが大切です。
状況によっては他の方法を検討できる場合もありますので、お困りの際はご相談ください。
通常、障害年金を受給していることが会社へ通知されることはありません。
そのため、在職中の方でも安心して請求手続きを進めることができます。
ただし、勤務状況に関する証明書類が必要な場合などには、会社へ協力をお願いすることがあります。その際は事前にご本人へご説明いたします。
実際に、働きながら障害年金を受給されている方は多くいらっしゃいます。
障害年金と傷病手当金は異なる制度ですが、同じ傷病について支給される場合には調整が行われることがあります。
そのため、状況によっては傷病手当金が減額されたり支給停止となることがあります。
一方で、傷病手当金の支給終了後に障害年金を受給するケースも少なくありません。
制度が複雑なため、ご自身の状況に応じた確認が必要になります。
ただし、障害年金は収入として扱われるため、その分生活保護費が調整されます。
生活保護を受給されている方でも障害年金の受給によって生活の安定につながる場合があります。
福祉事務所から障害年金の請求を勧められるケースも少なくありません。
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
障害年金の請求手続きは、必要書類の収集や病歴・就労状況等申立書の作成など、ご自身で行うには負担の大きい手続きが多くあります。
当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、一人ひとりの状況に合わせて手続きをサポートいたします。
ご不明な点はその都度わかりやすくご説明しながら進めますので、安心してご相談ください。
障害者手帳の申請は市区町村が窓口となる制度であり、社会保険労務士が代理人として申請を行うことはできません。
しかし、私は社会保険労務士に加え、社会福祉士の資格も有しております。そのため、障害者手帳の対象となるかどうか、申請に必要な書類、手続きの流れ、利用できる福祉サービスなどについてご説明し、申請手続きをサポートすることができます。
また、障害年金と障害者手帳は別の制度ですが、両方の制度を利用できる場合もあります。
障害年金だけでなく、障害者手帳や各種福祉サービスを含めた総合的なご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
病気や障害の影響により、ご本人が相談や手続きを行うことが難しい場合もあります。
そのような場合には、ご家族や支援者の方からご相談いただくことで、必要な手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所では、ご本人だけでなく、ご家族や支援者の方からのご相談にも丁寧に対応しております。
まずは現在の状況をお伺いし、障害年金を受給できる可能性や手続きの流れについてご説明いたします。
ご相談の結果、ご自身で手続きを進められる方もいらっしゃいますし、ご納得いただいた場合のみご依頼いただいております。
「対象になるか分からない」「請求できるか知りたい」という段階でも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。
私は社会保険労務士として障害年金のご相談をお受けするだけでなく、社会福祉士として福祉制度全般の視点からもサポートしております。病気や障害による不安を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、原則として障害年金の受給が決定した場合に成功報酬をいただいております。
万が一、不支給となった場合は、原則として成功報酬はいただきません。
なお、成功報酬の金額やお支払い時期については、事前にわかりやすくご説明いたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
当事務所では、障害年金の受給が決定し、初回の年金が振り込まれたことを確認した後に報酬をお支払いいただいております。
ご契約前に、報酬額やお支払いの時期について丁寧にご説明いたしますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
お身体の状態などにより事務所へお越しいただくことが難しい場合は、ご自宅やお近くの喫茶店・カフェなど、ご希望の場所でご相談をお受けいたします。
ご本人だけでなく、ご家族の方からのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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