〒243-0031 神奈川県厚木市戸室5-22-1-3C
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ご相談の際は、病気やけがの発症から現在までの経過を、できる範囲で時系列にまとめてお持ちいただけるとスムーズです。
特に障害年金では、「初診日」が非常に重要となるため、これまで受診した医療機関や治療経過を整理しておくことが大切です。
可能であれば、次の内容をまとめてご持参ください。
• いつ頃、どのような症状が現れたか
• 初めて受診した医療機関名
• これまで通院した病院やクリニック
• 入院歴や手術歴
• 治療内容
• 休職や退職の時期
• 現在の通院状況
• 日常生活や仕事で困っていること
また、お薬手帳、診察券、紹介状、障害者手帳、年金関係の書類などがありましたら、あわせてご持参ください。
もちろん、すべてを正確にまとめる必要はありません。思い出せる範囲で構いませんので、ご準備いただければ、その後の確認作業や手続きがスムーズになります。
まずはお電話、お問い合わせフォーム、メール等でお気軽にご連絡ください。
現在の症状や通院状況、お仕事の状況などをお伺いし、障害年金を受給できる可能性についてご説明いたします。
「自分が対象になるか分からない」「以前に不支給になった」「働いているけれど請求できるのか知りたい」など、どのようなご相談でも構いません。
障害年金を請求するためには、主に次の事項を確認する必要があります。
• 初診日
• 年金加入状況
• 保険料納付要件
• 障害状態
受給の可能性や手続きの流れ、費用について十分にご説明したうえで、ご納得いただけた場合のみご契約となります。
無理に契約をおすすめすることはありませんので、ご安心ください。
障害年金請求で最も重要な手続きの一つが初診日の確認です。
受診状況等証明書の取得や病歴の確認を行い、初診日を証明するための資料を収集します。
病院が廃院している場合やカルテが残っていない場合でも、診察券やお薬手帳、紹介状などから証明できる場合があります。
病気や障害の経過、日常生活への影響、就労状況などを記載する「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
診断書だけでは伝わりにくい生活上の困りごとや就労上の支障を丁寧に整理し、実際の状況が適切に伝わるよう作成いたします。
審査終了後、日本年金機構から結果が通知されます。
認定された場合は年金証書が送付され、障害年金の支給が開始されます。
また、遡及請求が認められた場合には過去分の年金が一括で支給されることがあります。
ただし、障害年金には時効があるため、過去に受給権が発生していても、実際に受け取れる年金は原則として請求日の5年前までとなります。
障害年金の支給が開始されます。
障害の状態によっては更新手続き(障害状態確認届)が必要になる場合があります。
更新や額改定請求など、受給開始後のご相談にも対応しております。
私は社会保険労務士として障害年金のご相談をお受けするだけでなく、社会福祉士として福祉制度全般の視点からもサポートしております。
また、私自身も先天性心疾患を抱えながら仕事と生活を続けてきました。病気や障害を抱えながら生活する不安や悩みを身近なものとして感じています。
制度の説明だけではなく、お気持ちにも寄り添いながらサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。一人で悩まず、一緒に解決方法を考えていきましょう。
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※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの回答および障害年金相談に必要な範囲でのみ利用し、第三者に提供することはありません。
※営業・セールスを目的としたお問い合わせはご遠慮ください。
営業メール・営業電話につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。